ロハス建材

電気事業者は、義務を履行するため、自ら「新エネルギー等電気」を発電する、もしくは、他から「新エネルギー等電気」を購入する、または、「新エネルギー等電気相当量(法の規定に従い電気の利用に充てる、もしくは、基準利用量の減少に充てることができる量)」を取得することになる。市場原理が働くことで、決められた再生可能エネルギーの総量をもっとも安いコストで達成することができるとする制度である。
具体的には、ある国ないしは地域における再生可能エネルギーによる電力供給総量を決め、各電力小売事業者に対しそれを配分し、各事業者は配分された供給量を供給する責務を負う

人間と環境との間の熱の移動

人間と環境との間の熱の移動は、伝導、輻射、対流,蒸発に依存している。これらに関与する具体的な環境条件としては、気温、気流、湿度、物体表面温度(輻射熱)が挙げられる。高温時の労働や運動での健康影響(熱中症)を予防するための指標として、これらの要素を取り入れたWBGT(wet-bulb globe temperature:湿球黒球温度)が国際的に広く採用されてきている。WBGTは1957年にアメリカで提案された指標で、次式で求められる

ロハス建材

そこで、健康影響を考慮した大気環境基準は二酸化窒素について定められているが、排出基準は窒素酸化物として基準値が決められている。
窒素酸化物は、光化学オキシダントの原因物質であり、硫黄酸化物と同様に酸性雨の原因にもなっている。また、一酸化二窒素(亜酸化窒素)は、温室効果ガスのひとつである。

特定有害物質を不溶化して

土壌汚染対策手法の一種。地下水経由の観点からの措置。直接摂取の観点からは舗装又は盛土措置として整理される。
掘削した汚染土壌を、いったん土壌汚染対策法(2002)に基づく指定区域の近傍の土地に仮置きし、仮置きした場所で薬剤の注入その他の方法により同法に基づく特定有害物質を不溶化して土壌溶出量基準以下とした土壌を埋め戻す措置。
不溶化が可能な重金属等(第二種特定有害物質)に対してのみ適用できる。ただし、この措置は、土壌溶出量基準に適合する状態となっただけであって特定有害物質が除去されているわけではないことから「汚染土壌の掘削除去」には該当しない

ロハス建材

汚染されていない土壌による埋め戻しの後に地下水汚染が生じていない状態を確認すること(土壌溶出量基準に適合していない場合)の他に、掘削した範囲及び深さが適切であること、埋め戻した土壌が汚染されていないことが確認された場合には、同法に基づく当該指定区域の指定が解除となる。
なお、本措置に伴う汚染土壌の当該指定区域外への搬出に際しては、指定区域外において汚染の拡散が生じないよう適正な処分等を行うこととされており、それについては汚染土管理票により都道府県知事等が確認することとなる。

ロハス建材    仙石敦嗣

日本に生息・生育するが、人為の影響等により存続に支障を来すような状況がみられる種で、その保護を図るため「種の保存法(1992)」に基づいて指定された種(亜種または変種を含む)。
以下のいずれかに該当するものが指定される。
(1)個体数が著しく少ないか、または著しく減少しつつある種、(2)全国の分布域の相当部分で生息地等が消滅しつつある種、(3)分布域が限定されており、かつ生息地等の環境の悪化、または過度の捕獲・採取により、その存続に支障を来す事情がある種。
指定された種(亜種)は、個体の捕獲・採取、譲渡等が原則として禁止される。2002年9月現在、イリオモテヤマネコ、アホウドリ、アツモリソウなど62種が指定されている

常時消費されるスタンバイ電力をいう

家電製品などで、時刻・温度・時間などのモニター表示や内蔵時計、各種設定のメモリーの維持などのために常時消費されるスタンバイ電力をいう。
微弱であるとはいえ、一説によると、家庭消費電力の10%以上が待機電力で消費されているといわれる。待機電力は、家電製品では、リモコンではなく直接主電源の電源を切るか、もしくは徹底するならばコンセントを抜くことにより不必要な電力消費を抑えることが出来る

ロハス建材

毎日の指数は大気汚染の観測結果を用いて算定される。0?50はGood(緑色)、51?100はModerate(黄色)、101?150はUnhealthy for Sensitive Groups(オレンジ色)、151?200はUnhealthy(赤色)、201?300はVery Unhealthy(紫色)、301?500はHazardous(えび茶色)とされている。
 環境保護庁では、5つの主要大気汚染物質(オゾン、粒子状物質、一酸化炭素、二酸化硫黄、窒素酸化物)を対象に国民への情報提供を実施しており、同様の取組みは中国、メキシコ、チリ、ブラジルなどにも広がっている。

国ないしは地域における再生可能エネルギー

具体的には、ある国ないしは地域における再生可能エネルギーによる電力供給総量を決め、各電力小売事業者に対しそれを配分し、各事業者は配分された供給量を供給する責務を負う。過剰に供給する事業者はその分を他の業者に「グリーン証書」として販売できる。義務量を達成できない事業者は他の事業者等から「グリーン証書」を購入しなければならない。アメリカにおける二酸化硫黄の排出権取引や京都議定書における温室効果ガスの排出権取引などと同じ発想である

ロハス建材

エネルギーの安定的かつ適切な供給を確保及び新エネルギー等の普及を目的に、電気事業者に対して、毎年その販売電力量に応じた一定割合以上の新エネルギー等から発電される電気の利用を義務付けた制度。RPSは、Renewables Portfolio Standardの頭文字。日本では、RPS法(2002)に基づくRPS制度が2003年4月から施行されている。
電気事業者は、義務を履行するため、自ら「新エネルギー等電気」を発電する、もしくは、他から「新エネルギー等電気」を購入する、または、「新エネルギー等電気相当量(法の規定に従い電気の利用に充てる、もしくは、基準利用量の減少に充てることができる量)」を取得することになる。市場原理が働くことで、決められた再生可能エネルギーの総量をもっとも安いコストで達成することができるとする制度である。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。