TQC(全社的品質管理)

TQC(全社的品質管理)が部門内の個別業務の改善であるのに対し、BPRは企業活動全体を対象とした総括的な改革であることが大きく異なる。欧米での成功事例が伝えられたことから、1990年代前半に日本でも大きな話題となった。

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業務全体を対象として効率や生産性を改善するために、業務全体を全面的に見直して、再構築すること。研究開発、製造工程、原価・品質管理、サービス、製品の供給方式などすべての企業活動を、首尾一貫したビジネスプロセスへ再統合し、効率や生産性を劇的に改善することを目指す

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地球を取巻いている大気は窒素と酸素を主成分にしてこれに数多くのガス状、粒子状等の微量成分が含まれている。大気汚染物質とは、この微量成分のなかで、人、動植物、生活環境にとって好ましくない影響を与えるものといえる。
大気中での化学変化の有無による一次汚染物質・二次汚染物質、発生形態による人為汚染物質・自然由来物質、物理的性状による粒子状物質・ガス状物質、行政的対応の有無による規制物質・未規制物質など、さまざまな観点から分類がなされている

雨水幹線の整備や農業用水の循環利用

下水道における雨水幹線の整備や農業用水の循環利用といった個々の対策が推進されつつあるが、汚濁発生源が広範囲でしかも負荷流出のメカニズムが極めて複雑であるという特性から、面源負荷量の定量化が難しく、これまで対策が遅れてきた。
面源負荷に関する既往の調査・研究資料の整理、負荷流出特性調査およびリモートセンシング等を利用した土地利用・面源負荷分布の把握を行うとともに、これらのデータに基づいて面源負荷量の解析並びに面源負荷削減対策の検討・評価が必要である

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排出を特定しにくい汚染発生源。具体的には、道路の交通に起因する騒音等、屋根・道路・グランド等に堆積した汚濁、農地・山林・市街地などにおける落ち葉・肥料・農薬などを含み、汚染源が面的に分布し、風雨などによって拡散・流出して負荷の原因となる場合もある。非点汚染源、面汚染源、面源などとも呼ばれる

「環境基本法」(平5法91)第10条において

「環境基本法」(平5法91)第10条において、6月5日が「環境の日」として定められた。事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めることを目的としている。
6月5日は、国連の世界環境デーであり、これは、1972年6月5日からスウェーデンのストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念するものとして

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国連環境計画(UNEP)が、持続可能な開発の基盤である環境の保護及び改善に功績のあった個人または団体を表彰する制度で、毎年6月5日の世界環境の日に同賞の授与式が行われている。
 同制度は1987年に開始されたもので、一般部門と青少年部門に分かれる。日本からは、1999年にこどもエコクラブ(青少年部門)などが受賞している。2001年時点で、世界各国より703の個人及び団体が賞を授与されている。
 昨今においては、賞の権威と知名度も高まり、様々な環境プロジェクト推進の原動力にもなっている。UNEP及び受賞者によって、グローバル500環境フォーラム(Global 500 Environmental Forum)が組織され、各国の環境問題やプロジェクトに対し助言を提供するといった活動も

国際希少野生動植物種

1999年までの5年間に国内86箇所(小笠原諸島、屋久島、奄美諸島、沖縄諸島、宮古諸島、八重山諸島など)で産卵のための上陸が確認されている。存続を脅かす要因として、護岸工事などによる産卵場所(砂浜)の減少、魚網による混獲などがあげられている。
環境省のレッドデータブックでは、絶滅危惧II類(VU)。また、ワシントン条約では、本種は附属書Iに掲載され、種の保存法(1992)の国際希少野生動植物種に指定されている

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は虫類カメ目ウミガメ科の海棲カメ。一般には本種を含めウミガメ類を総称して(種を区別せず)単にウミガメと呼ぶことが多い。体長は1mを越えるものもあり、メスの方が大きい。熱帯及び亜熱帯海域に広く分布する。日本では、小笠原諸島、南西諸島が産卵場として知られている。海草類や海藻類などを主に食する。人の食用にされるウミガメは、大半が本種である。
日本での産卵期は4月下旬から8月中旬で、1999年までの5年間に国内86箇所(小笠原諸島、屋久島、奄美諸島、沖縄諸島、宮古諸島、八重山諸島など)で産卵のための上陸が確認されている。存続を脅かす要因として、護岸工事などによる産卵場所(砂浜)の減少、魚網による混獲などがあげられている。

アメリカにおける二酸化硫黄の排出権取引

具体的には、ある国ないしは地域における再生可能エネルギーによる電力供給総量を決め、各電力小売事業者に対しそれを配分し、各事業者は配分された供給量を供給する責務を負う。過剰に供給する事業者はその分を他の業者に「グリーン証書」として販売できる。義務量を達成できない事業者は他の事業者等から「グリーン証書」を購入しなければならない。アメリカにおける二酸化硫黄の排出権取引や京都議定書における温室効果ガスの排出権取引などと同じ発想である

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