特定有害物質を不溶化して
土壌汚染対策手法の一種。地下水経由の観点からの措置。直接摂取の観点からは舗装又は盛土措置として整理される。
掘削した汚染土壌を、いったん土壌汚染対策法(2002)に基づく指定区域の近傍の土地に仮置きし、仮置きした場所で薬剤の注入その他の方法により同法に基づく特定有害物質を不溶化して土壌溶出量基準以下とした土壌を埋め戻す措置。
不溶化が可能な重金属等(第二種特定有害物質)に対してのみ適用できる。ただし、この措置は、土壌溶出量基準に適合する状態となっただけであって特定有害物質が除去されているわけではないことから「汚染土壌の掘削除去」には該当しない
掘削した汚染土壌を、いったん土壌汚染対策法(2002)に基づく指定区域の近傍の土地に仮置きし、仮置きした場所で薬剤の注入その他の方法により同法に基づく特定有害物質を不溶化して土壌溶出量基準以下とした土壌を埋め戻す措置。
不溶化が可能な重金属等(第二種特定有害物質)に対してのみ適用できる。ただし、この措置は、土壌溶出量基準に適合する状態となっただけであって特定有害物質が除去されているわけではないことから「汚染土壌の掘削除去」には該当しない
2013-12-18 18:37
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