「環境基本法」(平5法91)第10条において [編集]
「環境基本法」(平5法91)第10条において、6月5日が「環境の日」として定められた。事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めることを目的としている。
6月5日は、国連の世界環境デーであり、これは、1972年6月5日からスウェーデンのストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念するものとして
2014-01-11 11:15
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