アメリカにおける二酸化硫黄の排出権取引

具体的には、ある国ないしは地域における再生可能エネルギーによる電力供給総量を決め、各電力小売事業者に対しそれを配分し、各事業者は配分された供給量を供給する責務を負う。過剰に供給する事業者はその分を他の業者に「グリーン証書」として販売できる。義務量を達成できない事業者は他の事業者等から「グリーン証書」を購入しなければならない。アメリカにおける二酸化硫黄の排出権取引や京都議定書における温室効果ガスの排出権取引などと同じ発想である
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